【労働保険・社会保険相談】

労働保険・社会保険の加入・受給等の代行を行っています。


安心して働ける職場づくりを

労働保険は強制加入です。労働基準法は、従業員を1人でも雇用している事業所に業種を問わず適用されます。

  • 労働保険の加入手続き

従業員を1人以上雇用する事業所は加入しなければなりません。

労働基準監督署または職業安定所に直接手続きをして下さい。

商工会は労働保険事務組合を組織し、加入手続きや事務の代行をしています。

事務組合に委託すると保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 補償

(1)労災保険

仕事中のけがや病気のとき。
仕事中のけがや病気で働けないとき。
仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。
仕事中の事故で死亡したとき。
勤務途上の災害など。

(2)雇用保険

自分に適した仕事が見つからず失業しているとき。

注:(1)、(2)いずれも、保険金の給付を目的としています。

  • 利点

万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。従業員が安心して働くことができ、労働力の確保、労働効率の向上をはかれます。


  • 社会保険とは

健康保険

被保険者の業務外の病気・けが・分娩・死亡、被扶養者の病気・けが・分娩・死亡、という保険事故に一定の保険給付を行う医療保険です。

厚生年金保険

被保険者の老齢・身体障害・死亡という保険事故に一定の保険給付を行い、被保険者またはその遺族の生活の安定を図ることを目的とする年金です。

国民健康保険

健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者以外の一般国民を被保険者とし、そのけが・分娩・死亡、という保険事故に一定の給付を行う医療保険です

国民年金保険

健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者以外の一般国民を被保険者とし、老齢・身体障害・死亡、という保険事故に年金や一時金の給付を行うことを目的としています。